定款

脳機能とリハビリテーション研究会定款


(2022年9月23日改定)

第1章 総則
第1条 この会は、「脳機能とリハビリテーション研究会」という。
第2条 この会は、事務局を代表の定める所におく。

第2章 目的および事業
第3条 この会は、脳機能の研究を進め、リハビリテーション医学の発展に貢献し、会員相互の研鑽と提携を図り、内外の学術団体とも協力し、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。
第4条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。
1 学術講演会の開催
2 機関誌および学術図書の刊行
3 その他目的を達成するために必要な事業

第3章 会員の得喪
第5条 この会の会員は、次のとおりとする。
1 正会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める個人。
2 名誉会員 専門の学術または本学会の設立と発展に特に功労のあった者のうちから、理事会で推薦され総会で承認された個人。
3 賛助会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める団体。
第6条 会費の額は、年額正会員4,000円、賛助会員5,000円以上とする。名誉会員は会費の納入を免除する。既納の会費は返還しない。
第7条 会員は、次の事由によりその資格を喪失する。
1 退会
2 死亡
3 除名
第8条 退会しようとする会員は、電子メール等の電磁的方法または書面により事務局に通知し、年会費未納がある時はこれを全納しなければならない。正当な理由なくして会費を3年間以上滞納した場合は原則として退会とみなす。その際も未納会費は全納しなければならない。
第9条 退会の申し出がなければ、次年度も会員の地位は継続する。
第10条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
1 会費を滞納したとき
2 この学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
3 公序良俗に反する行為をしたとき

第4章 役員の得喪
第11条 この会の役員は、理事15名以内とする。顧問を若干名おくことができる。
第12条 会長は理事会の中から、第14条に定める理事の投票により選任される。
第13条 理事は総会で選挙を行い、総会で同意を要する。
第14条 理事の任期は2年とする。役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第15条 会長は、理事の中から副会長を2名指名する。会長に事故ある時は副会長が会長を代行する。

第5章 組織
第16条 当会の決議機関は総会とする。
第17条 理事は、理事会を組織して、この学会の業務につき、定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。
第18条 総会の招集は、招集者が少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した電子メールまたは書面により、総会を構成すべき全員に通知する。
第19条 定足数は、総会は会員総数の5分の1、理事会は理事の過半数の出席を必要とする。但し、電磁的な方法または書面による委任状の届けがある場合出席をしたものとみなす。
第20条 議決は定款に特段の定めがない場合は出席数の過半数とし、賛否同数の場合は会長の決することとする。
第21条 総会および、理事会は会長が招集する。

第6章 資産および会計
第22条 この学会の資産は次のとおりとする。
1 別紙財産目録記載の財産
2 会費
3 事業に伴う収入
4 寄付金品
5 その他の収入
第23条 この会の資産は、理事会の議決を得て会長が管理する。
第24条 この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 定款の変更および解散
第25条 この定款の変更は、理事会で3分の2以上の議決を必要とし、さらに総会の議決をへなければならない。
第26条 この学会の解散は、総会で会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。但し、会長が少なくとも2回以上総会を招集しても、定足数が不足して総会を開催することができない場合は、理事会において全理事の議決をへて、会長が宣言する。

第8章 補則
第27条 この定款は、2000年9月17日から効力を生じる。当日までに「脳機能とリハビリテーション研究会」の会員は、本会の正会員とする。

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