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脳機能とリハビリテーション研究会定款 (平成23年4月29日改定)
第1章 総則
第1条 |
この会は、「脳機能とリハビリテーション研究会」という。 |
第2条 |
この会は、事務局を代表の定める所におく。 |
第2章 目的および事業
第3条 |
この会は、脳機能の研究を進め、リハビリテーション医学の発展に貢献し、会員相互の研鑽と提携を図り、内外の学術団体とも協力し、もって学術、文化の発展に寄与することを目的とする。 |
第4条 |
この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行なう。 |
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1 学術講演会の開催
2 機関誌および学術図書の刊行
3 その他目的を達成するために必要な事業 |
第3章 会員の得喪
第5条 |
この会の会員は、次のとおりとする。 |
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1 正会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める個人。
2 名誉会員 専門の学術または本学会の設立と発展に特に功労のあった 者のうちから、理事会で推薦され総会で承認された個人。
3 賛助会員 この学会の目的に賛同し、会費を納める団体。 |
第6条 |
会費の額は、年額正会員4,000円、賛助会員5,000円以上とする。名誉会員は会費の納入を免除する。既納の会費は返還しない。 |
第7条 |
会員は、この学会が主催する学術講演会に参加し、研究発表をすることができる。機関誌を発行する際は、機関誌の配布を受け、投稿することができる。 |
第8条 |
会員は、次の事由によりその資格を喪失する。 |
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1 退会
2 死亡
3 除名 |
第9条 |
退会しようとする会員は、書面により理事会に意思表示しなければならない。 |
第10条 |
退会の申し出がなければ、次年度も会員の地位は継続する。 |
第11条 |
会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、理事長がこれを除名することができる。 |
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1 会費を滞納したとき
2 この学会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為のあったとき
3 公序良俗に反する行為をしたとき |
第4章 役員の得喪
第12条 |
この会の役員は、理事15名以内とする。顧問を若干名おくことができる。 |
第13条 |
会長は総会の議決により指名される。会長はこの学会の代表とする。 |
第14条 |
理事は会長が指名し、総会で同意を要する。 |
第15条 |
理事の任期は2年とする。
役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第16条 |
会長は、理事の中から副会長を2名指名する。会長に事故ある時は副会長が会長を代行する。 |
第5章 組織
第17条 |
当会の決議機関は総会とする。 |
第18条 |
理事は、理事会を組織して、この学会の業務につき、定款に定めるもののほか、総会の権限に属する事項以外の事項を決議し執行する。 |
第19条 |
総会の招集は、招集者が少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時および場所を記載した書面をもって通知する。 |
第20条 |
定足数は、総会は会員総数の5分の1、理事会は理事の過半数の出席を必要とする。但し、委任状の届けがある場合出席をしたものとみなす。 |
第21条 |
議決は定款に特段の定めがない場合は出席数の過半数とし、賛否同数の場合は会長の決することとする。 |
第22条 |
総会および、理事会は会長が招集する。 |
第6章 資産および会計
第23条 |
この学会の資産は次のとおりとする。 |
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1 別紙財産目録記載の財産
2 会費
3 事業に伴う収入
4 寄付金品
5 その他の収入 |
第24条 |
この会の資産は、理事会の議決を得て理事長が管理する。 |
第25条 |
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第7章 定款の変更および解散
第26条 |
この定款の変更は、理事会で3分の2以上の議決を必要とし、さらに総会の議決をへなければならない。 |
第27条 |
この学会の解散は、総会で会員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。但し、会長が少なくとも2回以上総会を招集しても、定足数が不足して総会を開催することができない場合は、理事会において全理事の議決をへて、会長が宣言する。 |
第8章 補則
第28条 |
この定款は、平成12年9月17日から効力を生じる。当日までに「脳機能とリハビリテーション研究会」の会員は、本会の正会員とする。 |
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